車検って何?相場はいくらくらい?切れた場合は?

車を所有し、走行するために必ず必要なのが車検です。しかし、車検てそもそも何なのか、どうして受ける必要があるのか、というのをご紹介していきます。

目次

車検のそもそもの正式名所は?

車検とは正式に「自動車検査登録制度」といいます。自動車が保安基準に適合し、安全に走行できる状態かどうかを検査するのです。

普通乗用車・軽自動車・自動二輪車は、新車で初回の車検は購入から3年目、その後は2年毎に受けることになります。

車検は「公道」を走行するためには必ず受けなければいけません。これは道路運送車両法という法律で決められており、違反すると以下の罰があります。

違反点数 6点
30日間の免許停止処分

 

車検はいつ受けるの?

車検は原則、車検証に記載されている有効期限の満了する日までに受ければいつでもかまいません。

そして通常、車検証の有効期限の満了する日の1ヵ月以内に受ければ次回の満了日は変わりません。

車検ってどこで受けるの?

車検は公的機関と民間機関のどちらかで受けることができます。

公的機関

公的機関としては国が運営している、全国の運用支局や自動車検査登録事務所で車検を受けることができます。

軽自動車は、全国の軽自動車検査協会で車検を受けることができます。

民間機関

国から許可された整備工場・自動車販売店・SS(ガソリンスタンド)などで受けることができます。

民間機関には、認証工場と指定工場の2種類があります。この大きな違いは、車検ラインを工場内に持っているかどうかです。

認証工場

認証工場では、必ず運用支局に車を持ち込み、運輸支局の車検ラインで検査を受けなければなりません。

指定工場

指定工場の場合、工場内に専用の車検ラインを持っていますので、運用支局では書面で審査を受けるのみです。

車検の際の必要な持ち物

車検の時に必要なものは以下の通りです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自賠責保険証
  • 納税証明書
  • 認印
  • ロックナットアダプター
  • 車検費用
  • 自動車任意保険証券

が必要になってきます。

車検っていくらくらい?法定費用と車検基本料がある

車検費用の内訳は、「法定費用+車検基本料+部分交換代金」があります。

  • どこで車検を受けても同じ「法定費用」
  • 業者ごとに金額が異なる「車検基本料」
  • 車の状態によって変動する「部品交換代金」

それぞれの内訳は次のようになります。

法定費用

法定費用とは、自賠責保険料・自動車重量税・印紙代を合わせたもので、車の種別や重量などに応じて金額が決められています。

自賠責保険料

  自家用車用自動車 軽自動車
37ヵ月 30,170円 29,550円
36ヵ月 29,520円 28,910円
25ヵ月 22,210円 21,780円
24ヵ月 21,550円 21,140円
13ヵ月 14,090円 13,870円
12ヵ月 13,410円 13,210円

自動車重量税(2年ごと)

重量 税額
~500㎏ 8,200円
~1t 16,400円
~1.5t 24,600円
~2t 32,800円
~2.5t 41,000円
軽自動車 6,600円

印紙代、証紙代

指定工場で車検を受けた場合 軽自動車:1,100円
  普通車:1,200円
認定工場で車検を受けた場合 軽自動車:1,400円
  小型自動車:1,700円
  小型車以外の自動車:1,800円

車検基本料

車検基本料には、整備費用や点検費用、代行手数料などが含まれます。車検基本料は車検に出す場所によって異なります。

部品交換代金

法定費用や車検基本料のほかに、車の状態にあわせて交換した部品がある場合には部品代が加算されます。ブレーキパッドやエンジンオイルなど、車検時に交換することの多い部品には以下のようなものがあります。

交換部品 交換費用 交換時期目安
エンジンオイル 2,000~4,000円 走行距離5,000㎞
または6ヵ月ごと
オイルフィルター 2,000円 オイル交換2回に対して1回
ラジエーター液 5,000円 走行距離20,000㎞
または2年ごと
バッテリー 5,000~20,000円 2~3年に1回
ブレーキパッド(4輪) 15,000円 走行距離20,000㎞
ごとの点検・交換
スパークプラグ 5,000円 軽自動車:10,000㎞
普通乗用車:20,000㎞

以上が車検の内訳になります。

車検が切れてしまった場合は?

車検の期限をうっかり忘れていたなんてことあるかもしれません。そんな時には、以下の対処法をご紹介します。

車検切れになったときの3つの注意点

車検切れの状態のまま車を運転してしまうと、罰金もしくは懲役刑が課されます。そのような最悪な事態を防ぐために、車検切れになっていたときの注意点を3つご紹介します。

1.車検切れの車で公道は走れない

車検切れの車を公道で走らせると法律違反で罰せられます。また、車検切れの状態で公道を走ると、道路交通法の規定により、違反点数6点の付加、30日間の免許停止処分、30万円以下の罰金、もしくは半年以下の懲役刑が課されます。

2. 自賠責未加入による罰則を受ける可能性がある

もし、自賠責保険未加入のまま公道を走ると、道路交通法に基づき違反点数6点がつき、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。また、保険未加入の状態で事故を起こせば多額の損害賠償を行うことになるため、大変危険です。

3. 自賠責未加入・無車検の2つを同時に違反すると2つの罰則を受けることも

車検切れの車を利用し続けると、車検切れによるものと自賠責保険未加入によるものの2つの罰則を受ける可能性があります。この2つの罰則を同時に受けた場合、違反点数12点が付加され免許は90日間停止、さらには50万円以下の罰金、もしくは1年以下の懲役刑が課されます。

車検が切れた場合の対処法3つ

車検が切れた車は運転できないので、車検を受けに行くにはその車を運ばなくてはいけません。

そうなったときの次の3つの方法で対処しましょう。

1)引取りサービスを使って車検に出す

車検業者の中には、自宅まで車を引き取りに来てくれるサービスを提供しているところがあります。そのような車検業者を利用すれば、公道を走ることなく車検に出すことができます。

なお、車検後は自宅まで納車してくれるので、受け取りに行く手間も省けます。しかし、出張手数料やレッカー代などの金額は業者によって異なるため、事前に確認してから申し込みましょう。

2)仮ナンバーを申請する

自分で車を車検場や整備工場まで持って行きたい場合は、仮ナンバーで走行したい出発地から終着地の市区町村の役場で仮ナンバーの申請を行いましょう。仮ナンバーをつけた車は、交付から 3〜5日間に限って車検切れの状態で公道を走ることが許されます。申請時には使用目的や期間、車を移動させる経路を詳しく申告する必要があります。

なお、自賠責保険の契約が切れていると仮ナンバーを発行できないので、申請前に自賠責保険料を払って加入しておく必要があります。また、仮ナンバーの申請を業者などに依頼した場合は、代行手数料がかかります。

3)廃車もしくは売却する

今後車を使わない場合には、廃車や売却という方法もあります。廃車にする場合は、完全に車を手放す永久抹消登録と、再度使うことを想定して一時的に登録を抹消する一時抹消登録の2つの方法から選択できます。売却する場合は、車検に出すときと同様に、仮ナンバーを申請して中古車買取業者に持ち込むか、引取りを依頼しましょう。

なお、廃車手続きを行うまでは、車検切れの状態でも、4月1日時点の所有者に自動車税の支払い義務が発生するので注意が必要です。

車検について詳しく説明しました

車検がどのようなもので、いくらくらいか、切れた場合など、様々なことを詳しくご紹介しました。いかがでしょうか、この記事で参考にしてくださると幸いです。

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